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▼2001年度活動方針 江口武正 総会では、今年の方針について下記の項目を説明した。 活動の最も重要な案件の1つである南伊豆保養所用地事件(公金支出差止請求)
については既に5月16日に我々が完全勝利する判決が出ており、マスコミにも大
きく報道され、今年度も幸先の良いスタートを切った。又市会議員の政務調査費
に関しても全議員に対するアンケート結果につき5月22日に記者会見を行い、23
日朝刊(神奈川、読売、東京に掲載された)にかなり大きく報道された。「かわ
さきファズ株式会社」の監査請求を近々に実施する予定でいる。多くの懸案事項
が未解決でありさらなる追及が必要であり、息をつけない状況だといえる。
『2001年度活動方針案』 本年度も本会の目的である「川崎市の行政全般について情報公開を求め、不正不 当な財政行為を監視し、それらを是正する」活動を力強く実施する。 1. 税金の無駄使いを正す活動。 1.1 塩漬け土地 健全化対策の欺瞞追求 新しい疑惑土地の解明 1.2 談合 公用車談合追求 1.3 第三セクター 「かわさきファズ株式会社」三度目の監査請求 「かわさき港コンテナターミナル(KCT)」 1.4 議会、行政 政務調査費公開要求 官製オンブズマンの費用対効果の追求 傍聴活動 2. 法廷闘争に勝利し、行政の不正を正す活動 2.1 水道メーター談合事件(損害賠償事件) 1997. 8. 7 提訴 2.2 南伊豆保養所用地事件(公金支出差止請求) 1998. 5.20 提訴 判決: 2001年5月16日 13時10分 横浜地方裁判所 2.3 いすゞ自動車所有地鑑定書公開請求事件(情報公開請求) 1999. 5. 20 提訴 2000. 11.29 勝訴、 市が上告 2.4 川崎高速縦貫道土地払下げ事件(現状回復請求) 1997.12.25 提訴 2001.2.7. 高裁勝訴、確定 川崎市の判断を監視---状況により行動 3. 情報公開を進める活動 3.1 4月1日施行の情報公開法(国)の活用 3.2 現行情報公開条例の活用を図る中で、要改善点につき改正を求める活動 3.3 全国市民オンブズマン連絡会議と連携し、調査等で協力 4. 組織の活性化を図る活動 4.1 会報発行(隔月)、ホームページ拡充等の広報活動 4.2 関係諸団体と連携交流を図り、当組織活動への理解協力を得る活動 4.3 月例会、市民集会、学習会等の開催 4.4 会員増加により、組織の拡充を図る |
▼川崎市民オンブズマン第5回定期総会記録 巽 栄作:記録
エポック中原大会議室 ☆渡辺さんの司会で始まった。
以上の一括質疑がされる。 兵頭: 一括採択が拍手によってなされた。 2001年度の役員紹介が塚本顧問からユーモラスになされた。幹事に新任した望月さんから、 挨拶がされた。4年ほど前に外国籍の採用が始まった折に、運用規定がされた時に、撤回させる運動 の代表をやったことがある。そういう経験がお役に立てればと思います。 奥田代表幹事から退任の挨拶がされた。まことに申し訳ないが、期するところがあり、任期満了をもって
退任させていただきます。ご支援のおかげで貴重な活動経験が出来ました。塩漬け土地は全国的な
テーマとして、認知させ、自治省や市を具体的に動かすことが出来ました。 以上で、第1部総会は終了した。 次回幹事会の連絡:15日(火)エポック中原7Fにて行ないます。 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 大川さんの講演;スピーチとして感じていることを2、3話します。 神奈川21世紀座のテントを買い上げる問題がある。民間が投げ出したものを県直営でうまくいくはず
がない。ワイルドブルーが廃業するものを横浜市が買い取ろうとしている。手塚治ワールドもオンブズ
マンでよく研究した方がいい。しかし、これらも額としてはかわいい。毎年、何兆円もの公共事業がな
されている。 |
▼市民オンブズマンの名称変更をめぐって N.S 官製オンブズマンと私達の民間オンブズマンの名称は、混同され誤解をまねくので名称 を変更してはという意見がでている。たしかに文字で表記すれば漢字とひらがなで区別で きるとはいえ、音(おん)では殆ど同じであり一般市民ばかりでなく私達オンブズマンに入会 したての方々の一部からもそれまで混同していたという声があるのは事実である。かながわ 市民オンブズマンを設立するまえから川崎市市民オンブズマンの存在を知っていた者とし ては、名称が多少まぎらわしいとは思っても、私達こそ正統派市民オンブズマンであるとの 自負があったのでこの問題については一顧だにしなかった。 結論からいえば私はこの問題にさほどこだわっていないし、私達の名称を変更するまでも
ないと私は思う。むしろ変更するとすれば、官製のほうこそ変更すべきではないかと考える。
ただ、会員の一部から変更してはという意見があるのだから、検討の材料として私見を述
べてみたい。 一方、官製の「川崎市市民オンブズマン」の名称についてあらためて考えてみると、この
制度導入にあたって名称決定の際、「・・監視官とか護民官などといった固い名称を用いる
よりも・・市民オンブズマン、市政オンブズマン、もしくは行政オンブズマンも考えられるが、
市民の利益を擁護するための、市民の代表という意味合いからいって『市民オンブズマン』
と命名するのが最適である考える。」と由来を述べている。 昨年11月末で条例もしくは要綱により設立されている官製オンブズマンは全国各地で21 ほどあるが、地方自治体名に市民オンブズマンを名乗っているのは、川崎市市民オンブズ マンのみである。他は地方自治体名+オンブズマンまたは行政オンブズマン(8)、地方自 治体名+苦情調整委員または苦情審査員(7)などの名称であり、秋田県のみが秋田県県 民行政相談員とまぎらわしい名称となっている。 こうしてみると、川崎市のみが実体にそくしていない名称を使っているのであって、むしろ、
名称変更するならば川崎市の官製市民オンブズマンの方こそ変更すべきではないかと考える。
以上検討の材料にしていただければ幸いである。 |