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★★★かわさき市民オンブズマン」会報22号(平成13年4月発行)★★★

*** 目次 ***


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 主張:「オンブズマン活動と川崎市長選挙」

                             代表幹事  江口武正
 我が「かわさき市民オンブズマン」の第5回定期総会が5月12日(土)に開催される。 我が会も設立以来丸4年を経過したことになるが、その間、予期以上の活動を展開し てきたと言える。総会を機会にさらに活動を活発に推進したい。

 ここ数ヶ月間の活動を振りかえってみよう。11月9日に市民集会を開催し、70名の 参加者を得て、我が会の活動につきビデオを交えて紹介し、市民の強い共感をえた。 また、11月29日には「いすゞ鑑定書情報公開請求訴訟」では公文書非公開決定を 取り消す勝訴判決を得ており、2月7日には「三田工業事件控訴高裁判決」で不当 に入手した土地の返却を命ずる判決が下り、これも我がオンブズマンが実質勝訴し、 控訴がなかったため確定している。
市議会各会派に対し議員1名当たり毎月45万円を「政務調査費」として支給してい るが、用途が不透明であり、市民より領収書の開示を求める要求がかねてよりあった。 そのため1月29日に各会派に公開をもとめ「申入書」を提出し回答を求めた。さらに 3月9日には「塩漬け土地」の健全化対策の問題点につき総務省に申し入れを行っ た。これらの活動はマスコミにも報道され市民にも伝えられている。

 以上のように、内部に居ても内容の全体を正しく把握出来ないほど、活発な活動を 継続して実行しており、活動内容としては満足の出来る状況である。しかしながら我 々が提起した問題点が解決されているかといえば必ずしも改善されていないのが実 情である。常識的な行政であるならば、改善せねば成らない状況にまでに問題点を 明らかにされている訳であるから改善せねばならないのだが、問題先送り体質の現行 政担当者では自浄能力がなく対応が出来ないというところが実情なのであろう。
 逆に行政側は本質論で対抗できず、側面攻撃として、オンブズマンに対し訴訟集 団とか、一党に偏した活動とか、無責任な中傷をしているようである。

 説明するまでもないが、オンブズマンは税金の無駄遣いを正す市民団体であり、何 処の政党とも一線を隔す市民団体である。また、好んで訴訟を起こしているわけでは ないが、我々と一度も話し合いを持たない市長、建設的な提案にも対応しない行政 が相手では住民訴訟と言う手段を用いるより方法がないのも事実である。
 此れまでの経験から考えると、これだけの問題をオンブズマン活動だけで解決する には相当の年月がさらに必要になると予想される訳である。

 そこで市民にこの問題を徹底して知ってもらうには、今年の10月に行われる川崎市 長選挙は絶好の機会と考えられる。オンブズマン活動に理解がある人物が我々の解 明した数々の問題点を選挙戦を通して発表すれば、従来に比較し、川崎市政の悪さ 加減が、かなり正確に市民に浸透できるわけである。現市長(又は後継者)としてもそ れなりの反論を用意せねばならず、我々の活動が日の目を見ることになる訳である。 オンブズマンの中立性を持ち出す人もいるであろうが、オンブズマン活動をする事が 目的ではなく、目的は川崎市政の改革をすることであるから結論は自明であろう。

 川崎市長の個人資質で市政は如何様にもなる。市長の重要性を認識した4年間のオ ンブズマン活動であった。市民に顔を向けた市長候補の登場を切に期待する。

          

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 川崎縦貫道汚職・住民訴訟申入書
 
 

川崎市議会議長  小泉昭男殿

               2001年3月7日
                かわさき市民オンブズマン   代表幹事 篠原義仁
                                     同 奥田久仁夫
                                     同    江口武正

 1)2月7日、東京高等裁判所は川崎縦貫道汚職・住民訴訟の控訴審判決を言渡した。
 判決は、川崎区大島の住宅地域の土地389,43平方米については、一審判決を取消 した。他方、オンブズマンが最も力点をおいた川崎縦貫道大師ジャンクション建設予定地 (川崎区大師河原)に隣接する三田工業株式会社の事務所兼作業員宿舎用地1983,47 平方米については、その払下契約の違法性(「公序良俗違反)」を認めて原判決の正当性 を再確認し、売買代金の返還と引換に同土地を川崎市に返還するよう命じた。
 そもそも、三田工業は5回にわたって合計1,850万円の賄賂を川崎市職員(用地部長) に贈ることによって、その見返りとして、自らが縦貫道建設のため買収された建物敷地(但 し、三田工業は借家人)に相応する大島の土地の払下を受け、次いで、事務所用地として その5倍にあたる大師河原の土地をも払下をうけるところとなった。しかも、大島の土地の売 払価格はオンブズマン調査でも「適正金額」と評価されたが、大師河原の土地については 賄賂の結果、1億5,000万円も格安に払下げされた。
 オンブズマンは、この事実を前提に川崎市に「実損害」の発生があろうとなかろうと、贈収 賄という犯罪行為によって2つの払下契約が成立した以上、それは公序良俗に反し無効で あると主張した。そして、その当然の前提として、2つの契約の成立は贈収賄行為を原因と して、その見返りの結果として成立したと主張した。

 2)これら争点について、判決は「財産的損害の発生は住民訴訟の要件でない」と明記し て被告(控訴人)主張を排斥した。
 これは、損害の発生の有無にかかわらず、まさに行政の行う財務会計行為についてその 違法性、不当性を追及して闘うオンブズマンの実践活動に叶うもので、その実践的意義は 大きい。
 同時にこれは、契約の一方当事者である川崎市に対しても、行政の公平性、公正性を確 保するよう求めたものとなっている。

 次いで判決は、2つの契約につき、因果関係判断でその結論を意図的に分けた。すなわ ち、大島の土地払下契約については本件契約が「極めて異例である」と判断しながら、@払 下決定が市の機関で審議決定されたこと、A売払価格が適正金額であったこと、従って「賄 賂の点を除けば明白な違法があったとはいえない」という前提のもとに、B最初に賄賂を贈っ たのは3月28日であること、C(売払契約は賄賂後に締結されたが)売払のための市の機関 の手続は1月18日及び2月13日に完了していることを理由に因果関係がないとした。

 他方、判決は「飯塚(用地部長)は知人から控訴人(三田工業)への代替地の提供を頼まれ た際、代替地を提供してやれば、田村(三田工業)からそれなりの見返りがあるのではないか と期待しており、このような期待のもとに、大島の土地を代替地として提供する手続をしたこ と、及び田村も、飯塚に代替地の払下げを申し入れた際、その後の交渉において代替地の 払下げを受けるために、飯塚に飲食等の接待や金銭を提供しようと考えたことが認められる が、各人が内心で考えたにとどまるのであるから、右の事実は前記の認定判断を左右するも のではない」と断じた。
 この判示の不当性はいうまでもない。これでは刑法で禁じた事後贈収賄罪の成立の余地 がない。
 ましてや、本件での贈収賄は「内心の意思」に止まったのではなく、市の内部手続の完了 直後に賄賂の授受が行われたという事実、かつ、その直後に本件売払契約が成立したとい う事実を全く没却、無視しているのであり、判決の理由不備、理由齟齬は明白である。  従って、川崎市及び川崎市議会は、自浄能力を発揮して、この点につき真相究明をはか るべき事態に立ち至った。

 他方、大師河原の物件の売払契約は、賄賂行為ののちの手続、契約の成立ということもあっ て、一審どおりその内容を維持してオンブズマンの勝利を宣言した。すなわち、「(右契約は異 例の取扱いで)このような取扱いがなされたのは飯塚の尽力によるものであり、かつ、飯塚がそ のような尽力をしたことの主な原因が、田村の飯塚に対する賄賂の交付であるものと認められ る。従って、本件契約は、賄賂がなければ実現しなかったものであり、本件贈収賄行為との因 果関係が認められ、賄賂の交付によってその手続及び内容が著しく歪められたのであるから、 公序良俗に反する場合に準じて(民法90条の準用)無効と評価されるべきものである」と判示し た。
 これは、川崎市民の目からみて、きわめて常識的な判断といってよい。

 3)高裁判決により再び川崎市及び川崎市議会の対応が注目されるところとなった。市議会 与党は、野党の提案を押し切り100条委員会の設置に反対しつづけている。  しかし、その対応自体「反社会的」であり、法の趣旨に照らして100条委員会を設置し、本件 縦貫道汚職の徹底究明とその是正措置をめぐって真剣な討議が期待されている。  同時に、その場しのぎの逃げの答弁をくり返す川崎市として今度こそ自己責任を尽くして、 事件の真相究明と一審・二審判決に従った厳正なる対処が求められている。  法治国家のもとで司法の判断を尊重しその内容に添った解決を行うことは、民主主義の基 本といってよい。  以上の認識に基づいて私たちオンブズマンは、高裁判決が確定した現時点においては、

 
  1. ) 犯罪行為に基づく、公序良俗違反の払下契約を法治国家の名において適正に糾すこと  
  2. ) 本件事件の徹底究明と再発防止の具体的方策を確立すること  
  3. ) それを通じて川崎市と川崎市議会の民主化、活性化を図ることが重要であると確認した。

 私たちオンブズマンは、この確認に従い、

  1. )川崎市に対しては、高裁の判決内容の早期履行とそれと連動する川崎市・いすゞ間の   密約の全面撤回を求め
  2. )川崎市議会に対しては、自浄能力を失った川崎市行政につき本件事件の真相究明と再  発防止の具体化を求めその旨申入れることとする。
          
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 いすゞ鑑定書情報公開請求訴訟の控訴審始まる
 
 

                                    渡辺登代美

  1. 高裁第1回弁論
     会報20号で、いすゞ鑑定書情報公開請求訴訟の、横浜地方裁判所における全面 勝訴(昨年11月29日)を速報した。ところが川崎市は、この判決を不服として、東京 高等裁判所に控訴を申立てた(同年12月12日)。去る3月14日に、控訴審の第1回 弁論が行われた。
  2. 川崎市の基本姿勢は、行政のために非公開
     横浜地裁における判決は、「鑑定書を公開しても、川崎市の用地買収事業に支障 は生じない」と明確に断言した。
     川崎市は、控訴審において、情報公開条例における非公開事項を定めた条項(本 件においては、条例7条1項3号イ)は、行政執行上の支障の防止を目的とするものだ から、いささかでも支障となり得るおそれがあれば、非公開とすべきは当然であると主 張して憚らない。
     情報公開というのは、公開が大原則であって、非公開とできるのは、個人のプライバ シーなど、他の人権と衝突する場合、例外的に非公開とできるに過ぎない。ところが 川崎市の基本姿勢は、行政執行にいささかでも妨げとなり得るおそれ、不便が生ずる 可能性が考えられれば、何が何でも非公開、というものである。行政執行上の非公開 事由は、行政の利便性を図るための規定ではない、という原則的なことを全く理解しよ うとしていない。
     ことに本件の場合、川崎縦貫道の汚職事件に絡む疑惑の土地である、という重大な 事実には敢えて一言も触れていない(川崎市からすれば、当たり前のことではあるが)。 川崎縦貫道は、国道15号線から東名高速道路までのU期工事に関し、昨年8月24日、 自民党政務調査会・東京湾開発委員会で、建設省(現国土交通省)道路局長が、「ル ート・構造を含めて、基本的なところから見直す必要がある」と、事実上中止の発言をし ており、浮島から国道15号線までのT期工事に関しても、根強い反対運動が展開され ている。このような状況の中で、いすゞの高専跡地の鑑定価格が公開されたからといっ て、縦貫道の代替地買収事業に支障が生ずるおそれなど全くあり得ない。

     その外、@不動産鑑定書の公開は、著作権の侵害である、A鑑定書に記載された取 引事例は、個人のプライバシー情報であるなど必死の抵抗を試み、最後にはB不動産 鑑定士の押印は内部管理情報であるとの主張まで展開している。

  3. 土地価格情報の公開は全国の裁判所で認められている
     横浜地裁での本件判決後、名古屋地裁と横浜地裁とで、不動産鑑定書の公開を認 める判決が相次いだ。3月14日には、松江地裁において土地取得価格の公開を認め る判決が出された。今や、土地価格の公開は、世の中の趨勢である。
     情報公開訴訟をやっていていつも思うのだが、川崎市は、「日本国憲法が保障する 基本的人権としての知る権利を実効的に保障することが、市政への市民参加の推進と 市民の信頼の確保を図り、公正かつ民主的な市政を確立するうえにおいて必要不可 欠の前提である。」などという前文を付して条例を制定しておきながら、その運用にお いては、行政がつつかれそうなことや教えると行政の手間が増えそうな事柄に関して は、市民にはなるべく教えない、という基本姿勢を貫いている。市民は馬鹿だから、余 計なことを教えると誤解して混乱を生ずる、というのが市の主張である。
  4. 結審・判決は近い
     次回弁論は、4月23日(月)午後1時30分から、東京高裁の810号法廷で行われる。 次回もしくは次々回で結審、判決となることが予想されるが、是非とも市長選前に勝利 判決を得て鑑定書の公開をさせ、本体である三田工業事件追及の後押しをしたいとこ ろである。
参考 川崎市情報公開条例7条(非公開とすることができる公文書)
 実施機関は、次の各号のいずれかに該当する情報が記録されている公文書につい ては、当該公文書の閲覧等を拒むことができる。

c 市政執行に関する情報であって、次に掲げるもの
イ 検査の計画、入札の予定価格、試験の問題、交渉の方針、争訟の処理方針等の 市又は国等の機関が行う事務又は事業に関する情報であって、当該事務又は事業の 性質上、公開することにより、当該事務又は事業の公正又は適正な執行を妨げるおそ れのあるもの

          
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 会計を受け持って

 
 

                              会計 草柳悠紀子・市川洋子
 二人で会計を引き受けて一年がたちました。
最初は事務手続き等で手間取りましたが、前年度の赤字(10万円弱)を背負っての スタートという事と、かわさき市民オンブズマンを立ち上げて3年が過ぎた所ですので、 二つの目標を立てました。
一つは赤字を出さない、二つ目は支出の透明性です。秋頃から毎月の拡大幹事会 で会計報告をし、幹事の皆さんに現状を知って貰い、会報誌にも載せる事にしました。 また支出のルールも決めました。同時に会費の納入状況(未納者リスト)も幹事に知 らせ、知り合いの会員に直接お願いするなどの方法を講じ、また会員拡大にも努力 していただきました。
結果として会員拡大では、入会あれど退会もありで、現在会員数は160名弱となっ ています。支出のルールをきめたことで透明性も高まり、前年度よりこの点は改善され たと思います。

会計を受け持って改めて思った事は、何といっても、会員の皆様の御協力あっての 活動であり、市の財政をチェックしているボランティア団体ですので、それにふさわし い会計でありたいという事でした。
皆様、御協力ありがとう御座いました。今後とも宜しくお願い致します。

          
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 続・これは談合だ!
川崎市環境局ゴミ収集車購入状況
 
                                   兵藤 浩・川口洋一
前回の佐々木氏の報告内容を再確認するため、今回協力者2名が加わり3名で、 調査範囲を広げ、平成9〜11年度分の全車輌について調査を行った。結論は前 回と同様である。前回指摘と同様の問題点が全体に認められ、談合存在への疑 惑を更に深めざるを得なかった。

まとめれば、
談合疑惑の根拠:一つの発注案件につき、4回位まで入札を繰り返すのが基本と 考えられるが、入札1位業者が最後まで変わらない場合(いわゆる1位不動)、ある いは入札が1回しか行われない場合が極めて多いのは不自然である。一つの発 注案件につき何回かの入札が行われるが、最終的に決定した発注単価は「前回 と同じ」のケースが多いのは不自然である。

以上を、3年間の発注額が比較的多額(3年間計50百万円超)のもの6種につい てみれば、次のとおりである。なお、この6種分の発注額計は993百万円で、全発 注額11438百万円の約7割である。

発注件数
一位不動 入札一回
のみ
その他 先の内前回
と同一単価
シャーシ分(2種) 6 9 1 16 3
架装分(4種) 20 1 2 23 7
計(6種) 26 10 3 39 10

6種分発注件数計39件のうち、1位不動は26件(67%)、入札1回のみは10件 (26%)に達する。後者は殆どの場合、2位以下の業者は直近の落札価格より高値 で入札している。これらの不自然さから、39発注件数のうち90%以上で落札業者 事前に調整されていたと考えられる。また、全く「前回と同一単価」が10件もあるが、 正常な入札が行われていればこのようなことはあり得ない。
談合の結果、購入価格は当然割高になっている筈である。横浜市に比べると川崎 市は大幅に高い買物をしていること、毎年同じものが値上がりしていること等は、前 回佐々木氏も指摘しているところである。

さて、談合を阻止するうまい方法はないものだろうか。横浜市のようにシャシーと架 装を一体として発注する、横浜市と共同で発注する、納入単価を大幅に下げること を条件に特定の業者に複数年分を特命発注するなど、市としては種々の方法を検 討してみるべきであろう。
ともあれ、我々としてはこの談合疑惑をこのままにするわけにはいかない。改善を促 すための次のアクションを考えなければならない。

  参考資料(調査資料の一部):
  入札執行状況 川崎市 車種:シャシー…中型ゴミ車8立方メートル回転板式

         


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 会員拡大ワーキングレポート
 

2月10日(土)暖冬の長期予報が見事にはずれ、一段と寒い日が続いている今年の冬です。
そんな冬でも、今日は珍しく暖かいここ溝口。ノクティーに通ずる空中歩道は、去年の秋日和 に高橋さん(宮前区)と配布したときと異なり今は冬、暖かい日和だが人々の通りは少ない。 自らの活動をマイクで訴えるグループの姿もなく、又各種宣伝チラシを配る若い人の姿もちら ほらだ。配り始めて90分、時刻は5時半、薄くはあるが酔う陽が残っており日没ではない。や はり豆撒き、立春も過ぎて初午も直ぐのこの日、確実に陽が伸び光も春を感じさせます。 いつもの「子供や孫に借金を先送りしない」税金の無駄を監視するボランティアオンブズマン ですよーと、アピールしながら配るチラシに、一と目後期高齢者と見える婦人が杖を手に、一 枚下さいと近寄ってきました。チラシに目を通した老婦人は篠原弁護士のかかわるオンブズ マンですか?という。「ハイそうです」と答えたら「ご苦労様がんばってください」とチラシを手に 励ましの言葉を残して立ち去っていきました。
これがあるから世の中捨てたものではない、又がんばるぞ!!と思いを新たにしました。只、何処 の何方かなまえをきくのを失念し、くいが残ったリーフレット配布でした。

3月10日(土)桃の節句も過ぎ、次は桜というこの季節、陽は春を告げてまばゆいほどの明るさ だ。朝のテレビは、今日から潮干狩りが解禁されたと報道していたのを思い起こす。然し風は 寒気を含んで、強い北風が頬をピリピリさせる。
今、私は新百合ヶ丘駅南口に立っていて、前回11月に応援に駆けつけてくれた、細谷さんと 寒さに身を縮め、リーフレットを配った思い出が蘇って来る。その時に比べ往来する人の服装も 一段と軽やかだ。

ヨーカ堂の前では既に地元選出の民主党国会議員が、ハンドマイクで、話題に事欠かない、 スキャンダルまみれの永田町の只今や、首相公選制実現をアピールしていた。
当方はマイクのボリュームに邪魔されない位置で「税金の無駄遣いを監視して、子供や孫に 借金先送りしない運動のボランティア市民オンブズマンですよー!!」と、叫んでチラシを配る、 訴える割にはチラシは減らないが、ただ終わる頃は声も涸れて、チラシは手にしなかったが、 耳を通して記憶のなかに残ってくれればと思いながら終えたリーフレット配布でした。
尚、この日朝、中原区の佐藤さんよりチラシ配りを手伝いに伺う電話を頂きました。大先輩が わざわざ川崎北のはずれまでは恐縮であり、来月JR川崎駅頭の折に、お願いする旨返事を しました。

私(74歳)より一回り上の兎年生まれの佐藤さんは、常に前向きに心が働いているので元気 なのか、元気だから前向きに心が働くのか、衰えを知らぬ秘密の鍵を見た思いです。
佐藤先輩これからも宜しく!!
(塚本記)


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塩漬け土地専門委員会・かわさき事務局活動レポ−ト
 
代表幹事:奥田久仁夫
  1. 総務省に「土地開発公社経営健全化対策」内容の健全化について申入れ
    2月28日開催の全国市民オンブズマン連絡会議拡大幹事会で、健全化対策の対象となる全国 土地開発公社のデ−タ−調査を基に、改めて承認を受けた「総務省」への申入れを3月9日、全 国大川代表、かわさき江口.奥田代表の3名で行いました。川崎市は健全化指定第1号となりま したが、内容は川崎市の「財政不健全化対策」そのものでした。 そんな内容で、全国土地開発公社の健全化対策が行われては、益々地方財政の不健全化は 高まり、借金は増える一方です。この問題点を総務省に訴え、全国への指導監督を求めたのが 申入れの趣旨です。 例によって総務省は文書を受け取るだけで、前向きのコメントはありませんでしたが、何らかの 布石を期待しておきたいと思います。
  2. 長野県塩漬け土地問題・田中知事に直訴
    3月16日、全国市民オンブズマン連絡会議が今夏の全国大会でダム問題を中心に田中知事へ 講演依頼に訪問することになり、塩漬け土地専門委員会では長野県の「 塩漬け土地問題 」の 調査表を託しました。 長野は県全体で全国ランキング10位と上位ランクの土地を保有しています。 田中知事との会見では、塩漬け土地問題について「長野県の現状はどうですか?」「いろいろ問 題を抱えていて大変だが検討課題としたい」等、前向きのコメントがありました。長野県は全国で2 番目に多い公社をかかえており(69公社)、清算等に踏み出す全国の先駆けとなってくれればと 考えています。
都道府県別土地開発公社「全保有額」ランキング表(単位:百万円)