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大会宣言・決議事項

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***もくじ***

● 大会宣言
● 弁護士費用敗訴者負担制度の導入に反対する決議
● 会計検査院に検査を求める決議
● 入札制度を改革して談合を追放しよう
● 仙台市地下鉄東西線計画の見直しを求める決議

:
     
大 会 宣 言

 10年前、この仙台で、わずか13団体で発足した全国市民オンブズマン連絡会議の構成団体は、現在、
79団体に達している。今日、全国各地から多くの団体・個人の参加により10年の節目の大会をこの仙台
の地で迎えることができた。10年前には、ほとんど一般には知られていなかった「市民オンブズマン」の
名称も、連絡会議と各地の団体の以下のような活動により、広く市民に知られ、私たちの活動は有力な市民
運動として認知されるに至っている。

1 この10年間の市民オンブズマン活動は、税金の無駄遣い・違法支出の追及、行政情報の公開の推進、
 行政活動の監視など多方面に成果をあげてきた。税金の無駄遣い・違法支出では、日常的に行われていた
 公務員同士の飲み食い−官官接待にメスを入れ、食糧費の全国的な調査・追及を行った。調査の結果、明
 らかになった官官接待による膨大な税金の無駄遣いは驚くものだったが、私たちの追及により、これらが
 激減したことは市民運動の力を証明するものであった。
	
2 また、公務員による税金の無駄遣い・違法支出のもう一方の問題は、いわゆるカラ出張問題であった。
 出張を偽装して税金をプールし私的な飲み会・交際費などに流用していたカラ出張問題は、公務員による
 税金の詐取であるが、これが当然のことのように全国各地で行われていながら、市民の追及を免れていた。
 これに対して、私たちの活動が鋭いメスを入れ、全国各地でカラ出張の撲滅とカラ出張による損害の回復
 がなされてきた。これにより、それまで市民運動が空白であった分野に市民の監視の目が注がれるように
 なった。
	
3 税金の無駄遣い・違法支出で、次に取り上げたのは、今大会でも重要なテーマとなっている公共事業の
 談合問題である。競争入札により税金を効率的に活用すべき公共事業が、実は業者間の談合や、あるいは
 官製談合といわれる業者と行政の癒着により、業者の違法な儲けの場になっている。これら談合は市民的
 には周知の事実であったが、行政は談合の排除について消極的であり、また、市民が談合の実態を暴露し
 てこれを追及することは、ほとんど情報が公開されていない状況では非常に困難な課題であった。しかし、
 困難な中でもさまざまな知恵を絞り市民運動や監査請求・住民訴訟などの法的手段を工夫して行い、行政
 に対して入札制度の改善を行わせ、住民訴訟で勝訴するなど着実に前進し、今回の大会では非常にリアル
 に談合による損失を明らかにしている。
	
4 これらの市民オンブズマン活動の表裏をなすのが情報公開である。開示請求により取得した行政情報を
 分析して問題点を指摘するとともに、さらに徹底した情報公開制度を推進してきたのである。情報公開に
 ついては、地方自治体の情報公開度ランキングが全国行事となった。公開された情報を分析して行政に市
 民要求を提言するという私たちの自主的な運動は真の意味で行政参加を実現するものであった。しかも地
 方での情報公開の前進と広がりを受けて、国も情報公開法を制定せざるを得なくなった。
	
5 そして私たちは、現在、市民からの有効な監視手段を欠いている国について、地方自治体の住民訴訟と
 同様の制度(国民訴訟制度)を制定すべく活動を強めている。国についても、地方自治体と同様に、市民
 が税金の無駄遣い・違法支出問題を直接に是正するための手段が必要であることは、地方自治体での私た
 ちの経験から明らかである。

 私たちの前には巨大な公共事業による無駄を防ぐこと、議会・議員や監査委員に本来の仕事を行わせるこ
と、また、私たちが真に行政に参加できるよう政策形成のプロセスの透明性を求めること、など今後も多く
の課題が残っている。
 10年の節目のこの大会が、今後の課題の新たな出発点として画期的な大会であったことを確認し、大会
宣言とする。

2003年8月31日
        第10回全国市民オンブズマン大会 in 仙台 参加者一同


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弁護士費用敗訴者負担制度の導入に反対する決議

 司法制度改革推進本部が導入を検討している弁護士費用の敗訴者負担制度は、市民による法の実現と法の
創造を阻むものであり、強く反対します。
 私たちがこれまで各地で取り組んできた情報公開訴訟は、地方自治体の行政の透明性やむだの削減に大き
な成果を挙げてきました。そして、住民訴訟は行政の腐敗や談合の抑制に着実な効果を挙げつつあります。
 しかし、私たちが全国の裁判所に提起した大企業を被告とする談合住民訴訟は、「裁判の入口問題」で当
初11連敗を帰しました。あきらめなかった住民の訴訟活動が奏功し、02年7月、最高裁判所に私たちの
常識が通じて逆転の勝訴判決を得ましたが、それを得るのに6年の歳月を要しました。私たちと大企業や行
政との間の組織力・資金力の差、証拠隠しといってよい企業の行動や行政の非協力の前に、きわめて高いは
ずの勝訴の見込みも、消えかかる時期すらありました。現代訴訟とか政策形成訴訟と呼ばれる訴訟には、常
に理不尽な抵抗が立ちふさがること、そして多くの困難を乗り越えなければならないことを例証しました。
個人で立ち上がった同種事件の原告は、下級審での敗訴判決に直面し、上訴を断念せざるを得ませんでした。
 この上に、弁護士費用の敗訴者負担制度が導入された場合には、被告企業や行政側の弁護士費用を負担す
る結果をおそれ、裁判の提起そのものをあきらめざるを得なくなります。その影響は、私たちの活動だけで
なく、公害訴訟、消費者訴訟、労働訴訟、医療訴訟、株主代表訴訟、各種の行政訴訟に及びます。日本の裁
判は寒々しいものとなり、その時代時代に必要とする被害者の救済、市民による法の実現と法の発展的な創
造が止まることは明らかです。同制度の導入は、日本国憲法第32条の定める「裁判を起こす権利・裁判を
受ける権利」を著しく制約するものといわざるを得ません。
 司法制度改革推進本部が推進しようとしている今次の司法制度改革の目的は、司法の機能を強化して法
(正義)の支配を社会の隅々にまで拡げることをめざすとされていますが、弁護士費用の敗訴者負担制度の
導入は、これに真っ向から反するものであることは明白です。

 以上の理由から、私たちは政府並びに司法制度改革推進本部に対して、弁護士費用敗訴者負担制度を絶対
に導入しないことを強く要請するものです。

2003年8月31日

第10回全国市民オンブズマン大会in仙台
     参加者一同



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会計検査院に検査を求める決議


 私たちは、これまで住民訴訟制度を活用して、自治体が発注する公共事業契約における入札談合問題を追
及し、談合によって自治体が受けた多額の損害を回復してきた。
 そして、今回の大会でも明らかにされたように、一部の自治体であるが、入札制度改革に取り組み、その
成果をあげつつあり、自治体による談合業者に対する損害賠償請求の向けた取り組みが始められている。
 国においても、談合問題、そして、裏金、補助金などあらゆる公費支出をめぐって様々な不正が明らかに
されている。ところが、国における、国すなわち国民の損害を回復し、防止するための取り組みはまったく
なされていないか、あるいは著しく不十分である。

 たとえば、昨年11月に行われた情報公開法による調査によっても、国、特殊法人を発注機関とする公共
事業入札について、公正取引委員会が談合と認定した事案についても、国、特殊法人はまったく損害賠償請
求を行っていない事実が確認されている。
 平成13年、公正取引委員会は、東京、神奈川、千葉、埼玉、石川、富山、大阪、兵庫における公立病院
(国及び自治体が設置する病院)における寝具等の契約について、違法に談合行為が行われていた事実を調
査、認定して摘発を行った。
 各地の市民オンブズマンは、関係する自治体に対して、談合による自治体の損害を賠償するよう監査請求
を行った。そして、監査委員は、相次いで、監査請求を認め、遅まきながらも、ようやく自治体は賠償請求
に向けた準備を行っている。
 これまで、自治体の公金支出などをチェックすべき監査委員はその責任を果たしてこなかったが、その監
査委員ですら、自治体の損害を認め、自治体による対応を求めているのである。
 しかし、国は、この病院契約談合によって国が受けた損害についても、国民の損害を回復するための措置
を取っていない。
 国の収入支出すべてを検査すべき憲法上の機関である会計検査院は、国民に対して、その責任を果たして
きたのであろうか。談合問題などに対して、国の無作為を放置してきた会計検査院がその役割を果たしてい
ないことは明らかである。
 我々は、主権者である国民の利益を守るため、国レベルでの住民訴訟制度の創設を求めているが、国レベ
ルでの住民訴訟制度においても、会計検査院がまず、国の損害を回復し、防止するための権限を果たすこと
が必要である。
 本件の公立病院談合は、国立病院においても、自治体が設置した病院においても、違法行為である談合、
そして契約はまったく同じ業者、時期、方法によって行われているのであり、自治体が受けた被害とまった
く同じ被害を国が受けていることは明らかである。
 にもかかわらず、その損害を意図的に放置することは、違法行為にとどまらず、国民に対する背任行為と
言わねばならない。
 そこで、我々は、公立病院談合によって国が受けた損害を回復するため、会計検査院に対し、事実関係を
確認したうえで、各行政機関がただちに損害を回復するために必要な措置を取ることを求めるよう、公金検
査請求を行う。
 会計検査院が国民に対し、その役割を果たすことを強く求めるものである。

2003年8月31日

第10回全国市民オンブズマン大会in仙台
     参加者一同




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入札制度を改革して談合を追放しよう


 私たちは今大会で、全国の都道府県および主要都市が発注した公共工事の入札調書にもとづき、落札率の
分布および平均落札率を検証し、各自治体の入札契約制度の抱える問題点を究明した。その結果、問題は極
めて鮮明になった。
 一般競争入札を大幅に導入した自治体では、入札参加者の間で競争が確保された結果、落札率が予定価格
の80%台に下がっているのに対し、指名競争入札制度を墨守している自治体の落札率は限りなく100%
に近い。残念ながら、多くの自治体はいまだに後者に属している。
 公共工事の落札率が仮に10%下がれば、支出は国と地方をあわせて年間約2兆円節約されるという関係
にある。そして、会計法、地方自治法の規定の上では、一般競争入札が原則であり、指名競争入札は極めて
例外的に許可されるものである。
 それにもかかわらず、わが国の実情では、過去も現在もこの原則と例外が全く逆転している。
 その上、入札参加者の範囲を、行政区や土木事務所の管轄区域に事実上限定する運用がなされてきた。
 このように法の原則を無視した入札制度こそが談合の温床となり、税金の無駄づかいを支えてきたのであ
る。
 入札制度改革に抵抗する側の代表的な意見は、「落札率が低下することは工事の品質の低下を招く」、と
いうものであった。しかし、落札率と工事の検査成績との間に相関関係が存在しないことは、改革後2年余
の歴史をふまえた宮城県の調査によって明らかになっている。
 また、「中小建設企業を保護する」という政策目的は、工事の分割発注や入札参加資格の上限設定などに
よって実現することができるものであって、指名制や地域要件の撤廃と矛盾するものではない。
 指名制と地域要件を原則として撤廃することによって、談合を追放し、巨額な公金の無駄づかいを防止す
ることは、今やすべての発注機関がただちに実行すべき法的義務であると言うことができる。
 我々は、中央、地方の公共事業発注機関が掲げている「入札制度改革」の旗印を真に実効あるものとする
ために、以下の措置がただちに取られるよう提言する。

1.予定価格250万円以上のすべての公共工事を一般公共入札の対象とし、地域要件を原則として撤廃す
 ること
	
2.予定価格を含む入札結果情報は、電磁的情報の形でも情報公開し、公正な競争の有無を国民が容易に検
 証できるようにすること


以上

2003年8月31日
第10回全国市民オンブズマン大会 in 仙台
参 加 者 一 同




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仙台市地下鉄東西線計画の見直しを求める決議

1 近時、過大な需要予測に基づいてすすめられてきたダムや高速道路など、巨大公共事業が予測を大幅に
 下回る現実に直面し、各自治体の財政を圧迫させている。住民もこれらの事実に気づき巨大公共事業を見
 直し、税金の使い方を根本から変えることを強く望んでおり、巨大公共事業の見直しが全国各地で進めら
 れている。
  とりわけ、地下鉄事業については、札幌、京都、名古屋、福岡等々の他の政令指定都市において軒並み、
 経営が悪化し、累積赤字が増大しているが、事業を廃止することもできず、回復困難な損害が発生してい
 る。
	
2 仙台市は、上記公共事業・地下鉄事業の実態を省みずに、地下鉄東西線計画が、採算面から十分に成り
 立つと述べる。しかしながら、仙台市は、住民からの、(1)	なぜ、他の同種地下鉄が1q当たり300億
 円もの工事費を投入しているのに、仙台市だけが190億円で工事が可能なのか。その積算根拠は何か。
 (2) なぜ、1日の需要予測が13万人という数字になるのか。「開設時の人口推計値112万人」「1日
 あたりの需要予測13万人」の具体的・科学的根拠はなにか。
  という根本的かつ重大な問題点の指摘にすら具体的・科学的な回答をできないでいる。
	
3 私たち全国市民オンブズマンは、今回、宮城県・仙台の地において、公共事業・情報公開のあり方等を
 議論・検討し、自治体が住民に対し正しい情報を公開し、市民的議論を行うことこそが地方自治の本旨・
 民主主義の原理に沿うものであることを再確認した。そして、国は自治体からの事業許可申請等につき許
 可・認可権者として、上記のごとき十分な議論が尽くされ、合理的・科学的判断がなされているかを厳し
 く審査・検討することが、過去に繰り返されてきた巨大公共事業による税金の無駄遣いを防止し、ひいて
 は各公共団体の財政破綻を避け得ることを再確認した。
	
4 ついては、私たちは、仙台市長に対し、地下鉄東西線計画の見直しを行うこと、国土交通省大臣に対し、
 仙台市申請の地下鉄東西線にかかる事業許可申請(交東管第4号)につき鉄道事業法第5条1項「その事
 業の計画が経営上適切なものであること」に該当しないとして仙台市へ同計画の見直しを行うよう求め、
 本決議をする。


2003(平成15)年8月31日

第10回全国市民オンブズマン大会in仙台
参加者一同




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